コンプライアンス・リスクマネジメント規程
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、当会社が健全で持続的な発展をするためには、内部統制システムを整備し適切に運用 することが経営上の重要課題であることを認識し、社内におけるコンプライアンスや内部管理統制の 適切性・有効性ならびに、当会社の目標達成および業務の遂行を阻害するリスクを検証し、問題点の 把握に努め、その対策を具体化することを目的とする。
第2条(コンプライアンスの定義)
この規程において「コンプライアンス」とは、「当会社の事業活動に関する全ての法令の遵守と、 社会からの信頼と評価を得るための企業倫理の徹底」とし、コンプライアンスの推進をはかるための 事項を「サステナビリティ基本方針」に定める。
第3条(リスクの定義)
この規程において「リスク」とは、次に掲げる当会社の目標達成および業務の遂行を阻害する要因 をいう。
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業務の有効性および効率性に関するもの
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財務報告の信頼性に関するもの
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コンプライアンスに関するもの
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資産の保全に関するもの
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災害、事件等に関するもの
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その他、当会社の業務に関するもの
第2章 コンプライアンス・リスクマネジメント体制
第1節 内部統制推進委員会
第4条(委員会等の設置)
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当会社に、内部統制推進委員会を設置する。
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内部統制推進委員会は、コンプライアンス・リスクマネジメント部会を設置する。
第5条(委員会等の目的)
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内部統制推進委員会
以下事項の実施を目的とする。
1) コンプライアンス・リスクマネジメント施策の年度計画の意思決定
2) 部会の報告・進捗管理と対応指示
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コンプライアンス・リスクマネジメント部会
以下事項の実施を目的とする。
1) コンプライアンス、内部統制に関する社内事案(経営会議などの会議、ヘルプライン・内部通報の事案を含む)、また発生しうるリスクの共有とその具体的解決策、再発防止策の検討ならびに各部門へ対応指示、進捗確認
2) コンプライアンス・リスクマネジメントに関する教育、研修および役員、従業員に向けた啓発活動の企画
3) 全社リスクの棚卸、影響度評価(年1回)
4) コンプライアンス・リスクマネジメント施策の年度計画立案(強化月間施策含む)と各部門へ対応指示(年1回)
5) 危機管理のシミュレーション、訓練
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内部統制推進委員会
委員長 社長
副委員長 管理本部本部長、内部監査室室長、もしくは委員長が指名した者
委 員 部会長、常勤監査役、内部監査室、その他委員長が指名した者
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コンプライアンス・リスクマネジメント部会
部会長 総務企画部部長、もしくは内部統制推進委員会委員長および副委員長が指名した者
部 員 総務企画部、営業企画部、物語アカデミー、内部監査室、FC支援室、成長戦略室、人財応援部、経理部、広報・IR室の部員で、コンプライアンス・リスクマネジメント部会長が指名した者
第6条(委員会等の組織)
第2節 部門等のコンプライアンス・リスクマネジメント
第7条(コンプライアンス・リスク管理責任者およびコンプライアンス・リスク管理担当者)
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各部門等に、それぞれ当該部門等内のリスク管理を行うコンプライアンス・リスク管理責任者およびコンプライアンス・リスク管理担当者を置く。
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コンプライアンス・リスク管理責任者は、部門等の長とし、当該部門等のコンプライアンス・リスク管理に関する業務を統括する。
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コンプライアンス・リスク管理担当者は、部門等のリスク管理に関する業務を整理する。
第8条(コンプライアンス・リスク管理責任者等の責務)
コンプライアンス・リスク管理責任者およびコンプライアンス・リスク管理担当者は、委員会または部会から指示を受けたときは、これに従わなければならない。
第9条(他の委員会等との連携)
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委員会は、その他の委員会等(以下「他の委員会等」という。)と、コンプライアンス・リスク管理に関し緊密に連携するものとする。
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他の委員会は、当会社の重大なコンプライアンス違反・リスクを発見したときは、委員会に報告して指示を受けなければならない。
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委員会は、必要と認めるときは、他の委員会等に対し、必要な資料を提出させ、または説明を求めることができる。
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委員会は、重要なコンプライアンス違反・リスクの対応策等を策定した場合は、速やかにその内容を取締役会に報告し、承認を得なければならない。
第3節 危機発生対時における対応
第10条(危機発生時における対応)
危機発生時における方針共有、対応等のフレームワーク等の対応詳細については、危機発生時対応マニュアルに定める。
第3章 雑則
第11条(秘密保持義務)
当会社のコンプライアンス・リスク管理に関する業務に従事する役員、職員および委員会または部会に委嘱された者は、その業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第12条(附 則)
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この規程は、内部統制推進委員会において、適宜見直しを行うものとし、取締役会の決定により改正され、速やかに周知する。
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この規程は、2021年7月1日から実施する。