物語コーポレーション
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第1章 総則

第1条(目的)

 この規程は、当会社が健全で持続的な発展をするためには、内部統制システムを整備し適切に運用 することが経営上の重要課題であることを認識し、社内におけるコンプライアンスや内部管理統制の 適切性・有効性ならびに、当会社の目標達成および業務の遂行を阻害するリスクを検証し、問題点の 把握に努め、その対策を具体化することを目的とする。

第2条(コンプライアンスの定義)

 この規程において「コンプライアンス」とは、「当会社の事業活動に関する全ての法令の遵守と、 社会からの信頼と評価を得るための企業倫理の徹底」とし、コンプライアンスの推進をはかるための 事項を「サステナビリティ基本方針」に定める。

第3条(リスクの定義)

この規程において「リスク」とは、次に掲げる当会社の目標達成および業務の遂行を阻害する要因 をいう。

  1. 業務の有効性および効率性に関するもの

  2. 財務報告の信頼性に関するもの

  3. コンプライアンスに関するもの

  4. 資産の保全に関するもの

  5. 災害、事件等に関するもの

  6. その他、当会社の業務に関するもの

第2章 コンプライアンス・リスクマネジメント体制

第1節 内部統制推進委員会

第4条(委員会等の設置)

  1. 当会社に、内部統制推進委員会を設置する。

  2. 内部統制推進委員会は、コンプライアンス・リスクマネジメント部会を設置する。

第5条(委員会等の目的)

  1. 内部統制推進委員会

    以下事項の実施を目的とする。

    1) コンプライアンス・リスクマネジメント施策の年度計画の意思決定

    2) 部会の報告・進捗管理と対応指示

  2. コンプライアンス・リスクマネジメント部会

    以下事項の実施を目的とする。

    1) コンプライアンス、内部統制に関する社内事案(経営会議などの会議、ヘルプライン・内部通報の事案を含む)、また発生しうるリスクの共有とその具体的解決策、再発防止策の検討ならびに各部門へ対応指示、進捗確認

    2) コンプライアンス・リスクマネジメントに関する教育、研修および役員、従業員に向けた啓発活動の企画

    3) 全社リスクの棚卸、影響度評価(年1回)

    4) コンプライアンス・リスクマネジメント施策の年度計画立案(強化月間施策含む)と各部門へ対応指示(年1回)

    5) 危機管理のシミュレーション、訓練

    第6条(委員会等の組織)

  1. 内部統制推進委員会

    委員長  社長

    副委員長  管理本部本部長、内部監査室室長、もしくは委員長が指名した者

    委 員  部会長、常勤監査役、内部監査室、その他委員長が指名した者

  2. コンプライアンス・リスクマネジメント部会

    部会長  総務企画部部長、もしくは内部統制推進委員会委員長および副委員長が指名した者

    部 員  総務企画部、営業企画部、物語アカデミー、内部監査室、FC支援室、成長戦略室、人財応援部、経理部、広報・IR室の部員で、コンプライアンス・リスクマネジメント部会長が指名した者

第2節 部門等のコンプライアンス・リスクマネジメント

第7条(コンプライアンス・リスク管理責任者およびコンプライアンス・リスク管理担当者)

  1. 各部門等に、それぞれ当該部門等内のリスク管理を行うコンプライアンス・リスク管理責任者およびコンプライアンス・リスク管理担当者を置く。

  2. コンプライアンス・リスク管理責任者は、部門等の長とし、当該部門等のコンプライアンス・リスク管理に関する業務を統括する。

  3. コンプライアンス・リスク管理担当者は、部門等のリスク管理に関する業務を整理する。

第8条(コンプライアンス・リスク管理責任者等の責務)

 コンプライアンス・リスク管理責任者およびコンプライアンス・リスク管理担当者は、委員会または部会から指示を受けたときは、これに従わなければならない。

第9条(他の委員会等との連携)

  1. 委員会は、その他の委員会等(以下「他の委員会等」という。)と、コンプライアンス・リスク管理に関し緊密に連携するものとする。

  2. 他の委員会は、当会社の重大なコンプライアンス違反・リスクを発見したときは、委員会に報告して指示を受けなければならない。

  3. 委員会は、必要と認めるときは、他の委員会等に対し、必要な資料を提出させ、または説明を求めることができる。

  4. 委員会は、重要なコンプライアンス違反・リスクの対応策等を策定した場合は、速やかにその内容を取締役会に報告し、承認を得なければならない。

第3節 危機発生対時における対応

第10条(危機発生時における対応)

危機発生時における方針共有、対応等のフレームワーク等の対応詳細については、危機発生時対応マニュアルに定める。

第3章 雑則

第11条(秘密保持義務)

 当会社のコンプライアンス・リスク管理に関する業務に従事する役員、職員および委員会または部会に委嘱された者は、その業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第12条(附 則)

  1. この規程は、内部統制推進委員会において、適宜見直しを行うものとし、取締役会の決定により改正され、速やかに周知する。

  2. この規程は、2021年7月1日から実施する。