物語コーポレーション
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 私たち物語コーポレーションは、国際的な贈収賄・腐敗防止体制のさらなる整備・強化を、物語コーポレーション全体で取り組むべき重要課題と考えています。物語コーポレーションの全ての役員と従業員(以下、「全ての役職員等」といいます。)による贈収賄・腐敗行為を防止し、日本の不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)、英国の贈収賄禁止法(Bribery Act)等の各国の贈賄防止関連法令の遵守、腐敗の防止および公正な事業慣行の確立・維持に資することを目的に、贈収賄・腐敗防止方針(以下「本方針」といいます。)を定めます。

基本的な考え方

 本方針は、物語コーポレーションの全ての役職員等に対して、日本および各国の贈賄防止関連法令を遵守することを求め、贈収賄・腐敗行為および贈収賄・腐敗行為に加担する行為(以下「贈収賄・腐敗行為等」といいます。)の防止を徹底することを目的とします。

適用範囲

 本方針は、全ての役職員等に適用します。また、私たちは、自社の製品・サービスに関係する全ての取引関係者に対しても、本方針の理解・遵守を求めます。

贈収賄・腐敗行為等の禁止

 全ての役職員等は、国内外を問わず、また、相手方が公務員等(※1)であるか民間人であるかを問わず、直接間接に関わらず、営業上の不正な利益を得るために、金銭その他の利益の供与(※2)、または申し出や約束を行いません。また、全ての役職員等は、個人や組織の利得のために、その職務に関して、直接間接に関わらず、自己の職務上の権限や地位を濫用する腐敗に関するいかなる行為(癒着、横領、背任、司法妨害、マネーロンダリングを含む)を行わず、また、不正・不当な利益の要求、受領をしません。

ファシリティペイメント

 私たちは、日常的な行政サービスの手続き円滑化または迅速化のために、公務員等に対して行われる少額の金銭の支払い(ファシリテーション・ペイメント)については、私たちが属する国等の贈賄防止関連法令にて明示的に容認される場合を除いて禁止します。

支払記録の管理

 私たちは、業務遂行の過程で接触する第三者に金銭その他の利益を提供した場合は、全ての役職員等がその根拠となる証憑を適切に保管し、金額などを正確かつ遺漏なく会計帳簿に記帳し、いかなる場合も簿外処理を行わないことを徹底します。

贈収賄・腐敗行為等の防止に向けた体制整備

  1. 贈収賄・腐敗行為等の防止の周知および徹底

     私たちは、前述の贈収賄・腐敗行為等の防止を徹底すべく、社内規程として「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」および「贈収賄・腐敗防止方針」を制定し全ての役職員等に遵守させます。また、その理解を深めるために定期的に社員教育も実施しています。

  2. コンプライアンス・リスクマネジメント部会の設置

     私たちは、関連部門が集まり、コンプライアンス問題を協議する諮問機関として、コンプライアンス・リスクマネジメント部会を設置しており、贈収賄・腐敗行為等の防止を始めとする潜在的ならびに顕在的リスクの把握・精査を通じて、私たちの事業展開や組織体制の状況に応じたコンプライアンス体制の整備・運用の高度化に取り組んでいます。

  3. 内部監査

     私たちは、「内部統制システムに関する基本方針」に掲げるコンプライアンス体制の整備・運用状況について、内部監査室による監査を実施しており、贈収賄・腐敗行為等の不正リスクの認識を含め日々の業務執行が適正に行われているかを確認しています。また、監査状況および監査結果を代表取締役社長ならびに社外取締役、監査役会等と共有し、コンプライアンス体制の評価・見直しが図れる体制を整えています。

  4. 内部通報制度の整備および運用

     私たちは、贈収賄・腐敗行為等の違法・不正・反倫理的行為を早期に認識し是正を図るべく「内部通報制度」を設置・運営し、事実を知った全ての役職員等の通報・相談窓口を社内外に設置するとともに、通報した全ての役職員等の適切な保護体制(匿名通報可能)、違反者への人事上の処分等を定めています。

  5. 本方針の違反等に対する処置

     私たちは、全ての役職員等が本方針に違反した場合、当該全ての役職員等が属する物語コーポレーションの社内規則に基づき、厳正に処分します。また、私たちが起用する第三者(アドバイザー、コンサルタント、代理人、請負人等)が本方針に違反した場合も、厳正に対処します。

 本方針は、当社の取締役会において承認を得ています。

(※1)「公務員等」とは、以下に該当する者をいいます。

  1. 政府または地方公共団体の公務に従事する者
  2. 政府関係機関の事務に従事する者
  3. 公的な企業の事務に従事する者
  4. 国際機関の公務に従事する者
  5. 政府、地方公共団体、国際機関から権限の委任を受けている者
  6. 上記1~5に準ずる者

(※2)金銭や財物等の財産上の利益にとどまらず、過剰な接待やおよそ人の需要・欲求を満足させるに足りるものをいいます。